일본어 검색폼 어학사전 검색창 검색하기 입력기 필기인식 일본어입력기 히라가나 | 가타가나 o ㅋ ㄱ ㅅ ㅈ ㅌ ㄷ 촉 ㄴ ㅎ ㅂ ㅃ ㅁ 야 ㄹ 와 ㅏ あa ぁ かka がga さsa ざza たta だda なna はha ばba ぱpa まma やya ゃlya らra わwa ゎlwa んn l いi ぃ きki ぎgi しsi じzi ちti ぢdi にni ひhi びbi ぴpi みmi りri ㅜ うu ぅ くku ぐgu すsu ずzu つtu づdu っ ぬnu ふhu ぶbu ぷpu むmu ゆyu ゅlyu るru ㅔ えe ぇ けke げge せse ぜze てte でde ねne へhe べbe ぺpe めme れre ㅗ おo ぉ こko ごgo そso ぞzo とto どdo のno ほho ぼbo ぽpo もmo よyo ょlyo ろro をwo o ㅋ ㄱ ㅅ ㅈ ㅌ ㄷ 촉 ㄴ ㅎ ㅂ ㅃ ㅁ 야 ㄹ 와 ㅏ アa ァ カka ガga サsa ザza タta ダda ナna ハha バba パpa マma ヤya ャlya ラra ワwa ヮlwa ンn l イi ィ キki ギgi シsi ジzi チti ヂdi ニni ヒhi ビbi ピpi ミmi リri ㅜ ウu ゥ クku グgu スsu ズzu ツtu ヅdu ッ ヌnu フhu ブbu プpu ムmu ユyu ュlyu ルru ヴvu ㅔ エe ェ ケke ゲge セse ゼze テte デde ネne ヘhe ベbe ぺpe メme レre ㅗ オo ォ コko ゴgo ソso ゾzo トto ドdo ノno ホho ボbo ポpo モmo ヨyo ョlyo ロro ヲwo ーー 마우스로 창을 드래그하면 위치를 이동할 수 있습니다. 닫기 일본어 필기인식 필기인식결과 관련 언어목록 일본한자 히라가나/가타가나 한획 지우기 모두 지우기 마우스로 창을 드래그하면 위치를 이동할 수 있습니다. 닫기 메뉴 다른 사전| 어학사전 언어 리스트 첫번째 사전목록 전체언어 영어 English 한국어 일본어 중국어 한자 두번째 사전목록 베트남어 인도네시아어 이탈리아어 프랑스어 터키어 태국어 폴란드어 세번째 사전목록 포르투갈어 체코어 헝가리어 아랍어 스웨덴어 힌디어 네덜란드어 네번째 사전목록 페르시아어 스와힐리어 루마니아어 러시아어 사전홈 단어장 일몬어플러스 (정가학인, 1753개, 2011.07.29최종수정) 즐겨찾기 다운로드 단어 목록 단어 전체선택 발음듣기 | 단어장 이동하기 레이어 단어장 선택 발음듣기 레이어 이전 단어 일시정지 재생 다음 단어 설정 반복횟수 1회 2회 3회 4회 5회 재생간격 1초 2초 3초 4초 5초 선택내용 : 최신순 선택옵션 최신순 철자순 뜻 감추기 요약보기 단어 선택 황폐 [荒廢, 荒弊] 荒廃, 荒弊, 荒れて疲弊すること 관련 예문 오랜 가뭄으로 황폐해진 논과 밭 長ながい間あいだの日照ひでりで荒廃した田たと畑はたけ. 荒廃, 荒弊, 荒れて疲弊すること 단어 선택 じんとう‐ぜい【人頭税】 担税能力の差に関係なく、各個人に対して一律に同額を課する租税。にんとうぜい。 担税能力の差に関係なく、各個人に対して一律に同額を課する租税。にんとうぜい。 단어 선택 へ‐の‐ふだ【▽戸の札/籍=帳】 古代、良民の戸籍。へのふみた。へふだ。 古代、良民の戸籍。へのふみた。へふだ。 단어 선택 はんでんしゅうじゅ‐の‐ほう【班田収授の法】 律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に二段、良民の女子と官戸・官奴婢[ぬひ]にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田[くぶんでん]を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。 律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に二段、良民の女子と官戸・官奴婢[ぬひ]にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田[くぶんでん]を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。 단어 선택 りょうのぎげ〔リヤウのギゲ〕【令義解】 養老令の官撰の注釈書。10巻30編、うち2編欠。清原夏野・小野篁[おののたかむら]らの撰。天長10年(833)成立。翌年から施行。令の解釈の公的規準を示し、本文に準ずる規制力をもった。 養老令の官撰の注釈書。10巻30編、うち2編欠。清原夏野・小野篁[おののたかむら]らの撰。天長10年(833)成立。翌年から施行。令の解釈の公的規準を示し、本文に準ずる規制力をもった。 단어 선택 ようろうりつりょう【養老律令】 養老2年(718)藤原不比等[ふじわらのふひと]らが大宝律令を一部改修して編纂[へんさん]した律・令各10巻の法典。天平宝字元年(757)施行。律の大部分は散逸したが、令は大半が「令義解[りょうのぎげ]」などに収録されて残っている。→ 養老2年(718)藤原不比等[ふじわらのふひと]らが大宝律令を一部改修して編纂[へんさん]した律・令各10巻の法典。天平宝字元年(757)施行。律の大部分は散逸したが、令は大半が「令義解[りょうのぎげ]」などに収録されて残っている。→ 단어 선택 たいほう‐りつりょう〔‐リツリヤウ〕【大宝律令】 大宝元年(701)刑部[おさかべ]親王・藤原不比等[ふじわらのふひと]らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり、天平宝字元年(757)の養老律令施行まで国の基本法典となった。全文は伝存しないが、令集解[りょうのしゅうげ]などによって条文の一部を知ることができる。→ 大宝元年(701)刑部[おさかべ]親王・藤原不比等[ふじわらのふひと]らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり、天平宝字元年(757)の養老律令施行まで国の基本法典となった。全文は伝存しないが、令集解[りょうのしゅうげ]などによって条文の一部を知ることができる。→ 단어 선택 りょう〔リヤウ〕【▽令】 古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原[きよみはら]令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→ 古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原[きよみはら]令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→ 단어 선택 りつ【律】 1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令[りょう]とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原[きよみはら]律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した。→ 1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令[りょう]とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原[きよみはら]律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した。→ 단어 선택 りつ‐りょう〔‐リヤウ〕【律▽令】 古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい 古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい 이전페이지 없음 141 142 143 144 145 다음페이지 Daum 사전앱을 다운로드하세요! 서비스 메뉴 Daum 서비스 이용약관| 권리침해신고| 사전 고객센터| 사전 문의하기 ⓒ AXZ Corp. 위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료 제공사 또는 글쓴이에 있으며 axz의 입장과 다를 수 있습니다.
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단어장 일몬어플러스 (정가학인, 1753개, 2011.07.29최종수정) 즐겨찾기 다운로드 단어 목록 단어 전체선택 발음듣기 | 단어장 이동하기 레이어 단어장 선택 발음듣기 레이어 이전 단어 일시정지 재생 다음 단어 설정 반복횟수 1회 2회 3회 4회 5회 재생간격 1초 2초 3초 4초 5초 선택내용 : 최신순 선택옵션 최신순 철자순 뜻 감추기 요약보기 단어 선택 황폐 [荒廢, 荒弊] 荒廃, 荒弊, 荒れて疲弊すること 관련 예문 오랜 가뭄으로 황폐해진 논과 밭 長ながい間あいだの日照ひでりで荒廃した田たと畑はたけ. 荒廃, 荒弊, 荒れて疲弊すること 단어 선택 じんとう‐ぜい【人頭税】 担税能力の差に関係なく、各個人に対して一律に同額を課する租税。にんとうぜい。 担税能力の差に関係なく、各個人に対して一律に同額を課する租税。にんとうぜい。 단어 선택 へ‐の‐ふだ【▽戸の札/籍=帳】 古代、良民の戸籍。へのふみた。へふだ。 古代、良民の戸籍。へのふみた。へふだ。 단어 선택 はんでんしゅうじゅ‐の‐ほう【班田収授の法】 律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に二段、良民の女子と官戸・官奴婢[ぬひ]にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田[くぶんでん]を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。 律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に二段、良民の女子と官戸・官奴婢[ぬひ]にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田[くぶんでん]を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。 단어 선택 りょうのぎげ〔リヤウのギゲ〕【令義解】 養老令の官撰の注釈書。10巻30編、うち2編欠。清原夏野・小野篁[おののたかむら]らの撰。天長10年(833)成立。翌年から施行。令の解釈の公的規準を示し、本文に準ずる規制力をもった。 養老令の官撰の注釈書。10巻30編、うち2編欠。清原夏野・小野篁[おののたかむら]らの撰。天長10年(833)成立。翌年から施行。令の解釈の公的規準を示し、本文に準ずる規制力をもった。 단어 선택 ようろうりつりょう【養老律令】 養老2年(718)藤原不比等[ふじわらのふひと]らが大宝律令を一部改修して編纂[へんさん]した律・令各10巻の法典。天平宝字元年(757)施行。律の大部分は散逸したが、令は大半が「令義解[りょうのぎげ]」などに収録されて残っている。→ 養老2年(718)藤原不比等[ふじわらのふひと]らが大宝律令を一部改修して編纂[へんさん]した律・令各10巻の法典。天平宝字元年(757)施行。律の大部分は散逸したが、令は大半が「令義解[りょうのぎげ]」などに収録されて残っている。→ 단어 선택 たいほう‐りつりょう〔‐リツリヤウ〕【大宝律令】 大宝元年(701)刑部[おさかべ]親王・藤原不比等[ふじわらのふひと]らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり、天平宝字元年(757)の養老律令施行まで国の基本法典となった。全文は伝存しないが、令集解[りょうのしゅうげ]などによって条文の一部を知ることができる。→ 大宝元年(701)刑部[おさかべ]親王・藤原不比等[ふじわらのふひと]らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり、天平宝字元年(757)の養老律令施行まで国の基本法典となった。全文は伝存しないが、令集解[りょうのしゅうげ]などによって条文の一部を知ることができる。→ 단어 선택 りょう〔リヤウ〕【▽令】 古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原[きよみはら]令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→ 古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原[きよみはら]令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→ 단어 선택 りつ【律】 1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令[りょう]とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原[きよみはら]律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した。→ 1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令[りょう]とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原[きよみはら]律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した。→ 단어 선택 りつ‐りょう〔‐リヤウ〕【律▽令】 古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい 古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい 이전페이지 없음 141 142 143 144 145 다음페이지