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(정가학인, 1753개, 2011.07.29최종수정)

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황폐 [荒廢, 荒弊]

荒廃, 荒弊, 荒れて疲弊すること

관련 예문
오랜 가뭄으로 황폐해진 논과 밭

長ながい間あいだの日照ひでりで荒廃した田たと畑はたけ.

荒廃, 荒弊, 荒れて疲弊すること

担税能力の差に関係なく、各個人に対して一律に同額を課する租税。にんとうぜい。

担税能力の差に関係なく、各個人に対して一律に同額を課する租税。にんとうぜい。

古代、良民の戸籍。へのふみた。へふだ。

古代、良民の戸籍。へのふみた。へふだ。

律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に二段、良民の女子と官戸・官奴婢[ぬひ]にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田[くぶんでん]を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。

律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に二段、良民の女子と官戸・官奴婢[ぬひ]にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田[くぶんでん]を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。

養老令の官撰の注釈書。10巻30編、うち2編欠。清原夏野・小野篁[おののたかむら]らの撰。天長10年(833)成立。翌年から施行。令の解釈の公的規準を示し、本文に準ずる規制力をもった。

養老令の官撰の注釈書。10巻30編、うち2編欠。清原夏野・小野篁[おののたかむら]らの撰。天長10年(833)成立。翌年から施行。令の解釈の公的規準を示し、本文に準ずる規制力をもった。

養老2年(718)藤原不比等[ふじわらのふひと]らが大宝律令を一部改修して編纂[へんさん]した律・令各10巻の法典。天平宝字元年(757)施行。律の大部分は散逸したが、令は大半が「令義解[りょうのぎげ]」などに収録されて残っている。→

養老2年(718)藤原不比等[ふじわらのふひと]らが大宝律令を一部改修して編纂[へんさん]した律・令各10巻の法典。天平宝字元年(757)施行。律の大部分は散逸したが、令は大半が「令義解[りょうのぎげ]」などに収録されて残っている。→

大宝元年(701)刑部[おさかべ]親王・藤原不比等[ふじわらのふひと]らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり、天平宝字元年(757)の養老律令施行まで国の基本法典となった。全文は伝存しないが、令集解[りょうのしゅうげ]などによって条文の一部を知ることができる。→

大宝元年(701)刑部[おさかべ]親王・藤原不比等[ふじわらのふひと]らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり、天平宝字元年(757)の養老律令施行まで国の基本法典となった。全文は伝存しないが、令集解[りょうのしゅうげ]などによって条文の一部を知ることができる。→

古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原[きよみはら]令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→

古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原[きよみはら]令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→

1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令[りょう]とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原[きよみはら]律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した。→

1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令[りょう]とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原[きよみはら]律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した。→

古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい

古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい