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일몬어플러스

(정가학인, 1753개, 2011.07.29최종수정)

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시위 [示威, 尸位, 侍衞]

昔, 祖先をまつるとき神位の代わりに座らせた童子の座るところ

관련 예문
격렬한 시위

激烈げきれつな示威運動うんどう.

시위 행렬에 끼다

デモの行列ぎょうれつに加くわわる.

昔, 祖先をまつるとき神位の代わりに座らせた童子の座るところ

자초지종, 전말, 꼴

관련 예문
ことのしまつをはなす

일의 자초지종을 이야기하다.

あまやかすからこのしまつだ

응석을 받아주니까 이 모양이다

자초지종, 전말, 꼴

고개를 숙이고 생각에 잠김

관련 예문
しあんなげくび

고개를 숙이고 깊은 생각에 잠김.

皆これ親に不孝の罰と投げ首するぞ不便なる

이것은 모두 부모에게 불효한 죄라고 맥 빠져 있는 것이 불쌍하다

고개를 숙이고 생각에 잠김
しあんなげくび [思案投げ首]

생각다 못해 고개를 모로 꼼

관련 예문
みょうあんをおってはしりまわり, しあんなげくび, てんをあおいだ

묘안을 찾아 뛰어다니다, 고개를 모로 꼬고 하늘을 쳐다보았다.

생각다 못해 고개를 모로 꼼

그처럼, 그토록, 지금까지 말한 대로

관련 예문
ことほどさようにこんなんだ

지금까지 말한 대로(그만큼) 곤란하다.

事程左様に世の中はままならないものだ

그렇게 세상일은 뜻대로 되지 않는 법이다

그처럼, 그토록, 지금까지 말한 대로

[連語]驚いてはいけない。大変なことを述べるときの前置きに用いる。「―、一二月なのに桜の咲いた所があるそうだ」

[連語]驚いてはいけない。大変なことを述べるときの前置きに用いる。「―、一二月なのに桜の咲いた所があるそうだ」

참는데도 한계가 있는 법이다.

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인고의 정도에도 한계가 있음을 알 수 있다.
부처님의 얼굴도 세번이면 족하다.

문학박사 안수현 번역

작성자 정가학인

참는데도 한계가 있는 법이다.

かがふり」の転で、頭にかぶるものの意。推古(すいこ)朝に冠位十二階が制定されたとき(603)、位階の等級を表示するため、被(かぶ)り物の色や生地を規定し、朝服用に確立された。転じて、官職を「つかさ」というのに対して、位階をさす語となったが、昇殿を許されて位用の給与を受ける五位を栄爵(えいしゃく)といったので、とくにこの位をいうことが多い。五位に叙せられることを「冠を得る」「冠を賜る」という。また年爵を意味する場合もある。「冠を挂(か)く」とは、「挂冠(けいかん)」の訓読で、辞職すること。一方、男子は元服式の際に冠(烏帽子(えぼし))をかぶるところから、元服すること(「初冠(ういこうぶり)」「加冠」)をもいった。なお、「かんむり」も「かがふり」が転じた語である。

かがふり」の転で、頭にかぶるものの意。推古(すいこ)朝に冠位十二階が制定されたとき(603)、位階の等級を表示するため、被(かぶ)り物の色や生地を規定し、朝服用に確立された。転じて、官職を「つかさ」というのに対して、位階をさす語となったが、昇殿を許されて位用の給与を受ける五位を栄爵(えいしゃく)といったので、とくにこの位をいうことが多い。五位に叙せられることを「冠を得る」「冠を賜る」という。また年爵を意味する場合もある。「冠を挂(か)く」とは、「挂冠(けいかん)」の訓読で、辞職すること。一方、男子は元服式の際に冠(烏帽子(えぼし))をかぶるところから、元服すること(「初冠(ういこうぶり)」「加冠」)をもいった。なお、「かんむり」も「かがふり」が転じた語である。

.平安時代に行われた売官制度。朝廷に私財を献じて、各種の造営、大儀などの功(こう)を成し遂げた者に、官職を授与すること。成功に近い制度としては奈良時代の「贖労(しょくろう)」があるが、律令(りつりょう)制の衰退した平安中期以降、国費の不足を補うため、とくに盛んに行われた。国司の任期満了後、成功により重任(ちょうにん)される「重任の功」はその代表。また寺社に官を与え、寺社が功を募り、造営料にあてることもあった。

.平安時代に行われた売官制度。朝廷に私財を献じて、各種の造営、大儀などの功(こう)を成し遂げた者に、官職を授与すること。成功に近い制度としては奈良時代の「贖労(しょくろう)」があるが、律令(りつりょう)制の衰退した平安中期以降、国費の不足を補うため、とくに盛んに行われた。国司の任期満了後、成功により重任(ちょうにん)される「重任の功」はその代表。また寺社に官を与え、寺社が功を募り、造営料にあてることもあった。

.財貨を募るかわりに位階や官職を授与すること。その起源は704年(慶雲1)の「続労(しょくろう)」に求められる。元来この続労の制は下級官人を優遇するためのもので、現職を退いたのちも銭などを納入して前労を継続させていたが、のちには功労を継続するというよりも、むしろ官を売買する性格が強くなり、続労にかえて「贖労(しょくろう)」の文字があてられるようになった。737年(天平9)と764年(天平宝字8)に贖労を禁止する勅が出たが、効果はあがらず、平安時代に入ると、律令(りつりょう)財政の行き詰まりから、国家財政の不足を補うため、ますます盛んに行われるようになった。914年(延喜14)三善清行(みよしきよゆき)は、「意見封事(いけんふうじ)」12か条を奉り、その第10条において、贖労の人を諸国の検非違使(けびいし)や弩師(どし)に任用することの弊害を指摘した。しかし、この意見は採用されず、のちには国司や衛門府(えもんふ)、兵衛(ひょうえ)府の尉(じょう)などにも、贖労の人を任用するようになった。また売位・売官の一つに年給がある。これは天皇、院宮、親王、女御(にょうご)、内侍司(ないしのつかさ)の女官、公卿(くぎょう)などに、毎年給付する年官、年爵をいう。年官とは、除目(じもく)で外官(げかん)・内官を申請する権利を与えることであり、年爵とは、叙位(じょい)の際、叙爵(従(じゅ)五位下)を申請する権利を与えることをいい、給主は官や爵を望む者を募り、申文(もうしぶみ)を官に進めて叙任するが、叙位・任官者は給主に対して任料、叙料を納めねばならない。これが給主の財源となるわけである。年給は一種の持ち株のようなもので、かならずしも当年に申請する要はなく、申請の年次は相当任意である。この年給制度は10世紀中ごろまで盛行したが、国司制度の崩壊とともにしだいに衰退していった。年給が個人の財源確保のために設けられたのに対して、国家財政を荷担させるため国家が売位・売官するものに栄爵(えいしゃく)や成功(じょうごう)がある。これらは、各種の造営、修理、朝廷の大儀などの功料や用途料を提供した者に爵位や官職を与えるものである。

.財貨を募るかわりに位階や官職を授与すること。その起源は704年(慶雲1)の「続労(しょくろう)」に求められる。元来この続労の制は下級官人を優遇するためのもので、現職を退いたのちも銭などを納入して前労を継続させていたが、のちには功労を継続するというよりも、むしろ官を売買する性格が強くなり、続労にかえて「贖労(しょくろう)」の文字があてられるようになった。737年(天平9)と764年(天平宝字8)に贖労を禁止する勅が出たが、効果はあがらず、平安時代に入ると、律令(りつりょう)財政の行き詰まりから、国家財政の不足を補うため、ますます盛んに行われるようになった。914年(延喜14)三善清行(みよしきよゆき)は、「意見封事(いけんふうじ)」12か条を奉り、その第10条において、贖労の人を諸国の検非違使(けびいし)や弩師(どし)に任用することの弊害を指摘した。しかし、この意見は採用されず、のちには国司や衛門府(えもんふ)、兵衛(ひょうえ)府の尉(じょう)などにも、贖労の人を任用するようになった。また売位・売官の一つに年給がある。これは天皇、院宮、親王、女御(にょうご)、内侍司(ないしのつかさ)の女官、公卿(くぎょう)などに、毎年給付する年官、年爵をいう。年官とは、除目(じもく)で外官(げかん)・内官を申請する権利を与えることであり、年爵とは、叙位(じょい)の際、叙爵(従(じゅ)五位下)を申請する権利を与えることをいい、給主は官や爵を望む者を募り、申文(もうしぶみ)を官に進めて叙任するが、叙位・任官者は給主に対して任料、叙料を納めねばならない。これが給主の財源となるわけである。年給は一種の持ち株のようなもので、かならずしも当年に申請する要はなく、申請の年次は相当任意である。この年給制度は10世紀中ごろまで盛行したが、国司制度の崩壊とともにしだいに衰退していった。年給が個人の財源確保のために設けられたのに対して、国家財政を荷担させるため国家が売位・売官するものに栄爵(えいしゃく)や成功(じょうごう)がある。これらは、各種の造営、修理、朝廷の大儀などの功料や用途料を提供した者に爵位や官職を与えるものである。